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建設業法第26条の16 第26条の17 第26条の18 第26条の19 第26条の20

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(帳簿の記載)
第26条の16
登録講習実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、講習に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。


(国土交通大臣による講習の実施)
第26条の17
1 国土交通大臣は、
講習を行う者がいないとき、
[第二十六条の十一(業務の休廃止)]の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、
[第二十六条の十五(登録の取消し等)]の規定により[第二十六条(登録)第四項]の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習の全部若しくは一部の停止を命じたとき、
登録講習実施機関が天災その他の事由により講習の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、
その他必要があると認めるときは、
講習の全部又は一部を自ら行うことができる。

2 国土交通大臣が前項の規定により講習の全部又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。


(手数料)
第26条の18
[前条(国土交通大臣による講習の実施)第一項]の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、
実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。


(報告の徴収)
第26条の19
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、
登録講習実施機関に対し、
その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。


(立入検査)
第26条の20
1 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録講習実施機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

建設業法施行令
(国土交通大臣が行う講習手数料)
第27条の2の2
[法第二十六条の十八(手数料)]の政令で定める手数料の額は、¥10,500とする。

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