(公示)
第26条の21
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1.[第二十六条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第四項]の登録をしたとき。
2[.第二十六条の九(登録事項の変更の届出)]の規定による届出があつたとき。
3.[第二十六条の十一(業務の休廃止)]の規定による届出があつたとき。
4.[第二十六条の十五(登録の取消し等)]の規定により[第二十六条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第四項]の登録を取り消し、又は講習の停止を命じたとき。
5.[第二十六条の十七(国土交通大臣による講習の実施)]の規定により講習の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(技術検定)
第27条
1 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。
2 前項の検定は、学科試験及び実地試験によつて行う。
3 国土交通大臣は、第一項の検定に合格した者に、合格証明書を交付する。
4 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。
5 第一項の検定に合格した者は、政令で定める称号を称することができる。
建設業法施行令
(称号)
第27条の8
[法第二十七条(技術検定第五項]の政令で定める称号は、級及び種目の名称を冠する技士とする。
●当事務所の無料相談につきまして●
お電話による無料相談については建設業許可の取得・更新・各種変更届及び経営事項審査、その他許認可手続・附随のお手続等についてのご相談についてご対応させて頂いております。条文の内容についてのお問い合わせはお受けしておりませんのであらかじめご了承のほどよろしくお願い致します。