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建設業法第27条の8 第27条の9 第27条の10 第27条の11 第27条の12

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(試験事務規程)
第27条の8
1 指定試験機関は、国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。


(事業計画等)
第27条の9
1 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十七条の二(指定試験機関の指定)第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。


(帳簿の備付け等)
第27条の10
指定試験機関は、国土交通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。


(監督命令)
第27条の11
国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。


(報告及び検査)
第27条の12
1 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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