(国土交通大臣による試験事務の実施)
第27条の15
1 国土交通大臣は、指定試験機関が
[第二十七条の十三(試験事務の休廃止)第一項]の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、
[前条(指定の取消し等)第二項]の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は
指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合
において必要があると認めるときは、[第二十七条の二(指定試験機関の指定)第三項]の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
2 国土交通大臣は、
前項の規定により試験事務を行うこととし、又は
同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするとき
は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。
3 国土交通大臣が、
第一項の規定により試験事務を行うこととし、
[第二十七条の十三(試験事務の休廃止)第一項]の規定により試験事務の廃止を許可し、又は
[前条(指定の取消し等)第一項若しくは第二項]の規定により指定を取り消した場合
における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。
(手数料)
第27条の16
1 学科試験若しくは実地試験を受けようとする者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関)に納めなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第27条の17
指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、
国土交通大臣に対して、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
建設業法施行令
(受験手数料等)
第27条の10
1 学科試験又は実地試験の受験手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。
ただし、第二十七条の七の規定により学科試験又は実地試験の一部の免除を受けることができる者が当該学科試験又は実地試験を受けようとする場合においては、当該学科試験又は実地試験について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。
検定種目 一級 二級 学科試験 実地試験 学科試験 実地試験 建設機械施工 10,100 27,800 10,100 21,600 土木施工管理 8,200 8,200 4,100 4,100 建築施工管理 9,400 9,400 4,700 4,700 電気工事施工管理 11,800 11,800 5,900 5,900 管工事施工管理 8,500 8,500 4,250 4,250 造園施工管理 10,400 10,400 5,200 5,200 2 技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は¥2,200とする。
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