(指定資格者証交付機関)
第27条の19
1 国土交通大臣は、その指定する者(以下「指定資格者証交付機関」という。)に、資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務(以下「交付等事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、交付等事務を行おうとする者の申請により行う。
3 国土交通大臣は、前項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
1.一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2.第五項において準用する[第二十七条の十四(指定の取消し等)第一項又は第二項]の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
4 国土交通大臣は、指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせるときは、当該交付等事務を行わないものとする。
5 [第二十七条の四(指定の公示等)]、
[第二十七条の八(試験事務規程)]、
[第二十七条の十二(報告及び検査)]、
[第二十七条の十三(試験事務の休廃止)]、
[第二十七条の十四(指定の取消し等)(同条第二項第一号を除く。)]、
[第二十七条の十五(国土交通大臣による試験事務の実施)]及び[第二十七条の十七(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)]
の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。
この場合において、
[第二十七条の四(指定の公示等)第一項]及び[第二十七条の十四(指定の取消し等)第二項第五号]中「[第二十七条の二(指定試験機関の指定)第一項]」
とあるのは「[第二十七条の十九(指定資格者証交付機関)第一項]」と、
[第二十七条の八(試験事務規程)]及び[第二十七条の十四(指定の取消し等)第二項第四号]中「試験事務規程」
とあるのは「交付等事務規程」と、
[第二十七条の十二(報告及び検査)第一項]、
[第二十七条の十三(試験事務の休廃止)第一項及び第二項]、
[第二十七条の十四(指定の取消し等)第二項及び第三項]、
[第二十七条の十五(国土交通大臣による試験事務の実施)]並びに[第二十七条の十七(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)]
中「試験事務」
とあるのは「交付等事務」と、
[第二十七条の十四(指定の取消し等)第一項]中「[第二十七条の三(指定の基準)第二項各号](第三号を除く。)の一に」
とあるのは「第二十七条の十九(指定資格者証交付機関)第三項第一号に」と、
[同条(指定の取消し等)第二項第二号]中「[第二十七条の六(試験委員)第一項若しくは第二項]、[第二十七条の九(事業計画等)]、[第二十七条の十(帳簿の備付け等)]又は[前条(事業計画等)第一項]」
とあるのは「[前条(試験事務の休廃止)第一項]又は[第二十七条の二十(事業計画等)]」と、
同項第三号中「[第二十七条の五(役員の選任及び解任)第二項(第二十七条の六第三項において準用する場合を含む。)]、[第二十七条の八(試験事務規程)第二項]又は[第二十七条の十一(監督命令)]」
とあるのは「[第二十七条の八(試験事務規程)第二項]」と、
[第二十七条の十五(国土交通大臣による試験事務の実施)第一項]中「[第二十七条の二(指定試験機関の指定)第三項]」
とあるのは「[第二十七条の十九(指定資格者証交付機関)第四項]」
と読み替えるものとする。
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