(公正取引委員会への措置請求等2)
第42条の2
1 中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、
元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又は
その職員に元請負人若しくは下請負人の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 中小企業庁長官は、第一項の規定による報告又は検査の結果中小企業者である下請負人と下請契約を締結した元請負人が
[第十九条の三(不当に低い請負代金の禁止)]、
[第十九条の四(不当な使用資材等の購入強制の禁止)]、
[第二十四条の三(下請代金の支払)第一項]、
[第二十四条の四(検査及び引渡し)]又は
[第二十四条の五(特定建設業者の下請代金の支払期日等)第三項若しくは第四項]
の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十九条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
4 中小企業庁長官は、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、当該元請負人につき[第三条(建設業の許可)第一項]の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。
(都道府県の費用負担)
第43条
都道府県知事がこの法律を施行するために必要とする経費は、当該都道府県の負担とする。
(参考人の費用請求権)
第44条
[第三十二条(参考人の意見聴取)]の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。
建設業法施行令
(参考人に支給する費用)
第33条
[法第四十四条(参考人の費用請求権)]に規定する旅費、日当その他の費用は、
国土交通大臣に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところにより、
都道府県知事に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。
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