第53条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
1.[第四十七条] 1億円以下の罰金刑
2.[第五十条]又は[前条] 各本条の罰金刑
第54条
[第二十六条の十二(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第一項(第二十七条の三十二(登録経営状況分析機関への準用規定)において準用する場合を含む。)]
の規定に違反して
財務諸表等を備えて置かず、
財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は
正当な理由がないのに[第二十六条の十二(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第二項各号(第二十七条の三十二(登録経営状況分析機関への準用規定)において準用する場合を含む。)]
の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
第55条
次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。
1.[第12条(廃業等の届出)]([第17条(特定建設業への準用規定)]において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者
2.正当な理由がなくて[第25条の13第3項(審査会による調停)]の規定による出頭の要求に応じなかつた者
3.[第40条(標識の掲示)]の規定による標識を掲げない者
4.[第40条の2(無許可業者への表示制限)]の規定に違反した者
5.[第40条の3(帳簿の備付け等)]の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者
(表示の制限)
第40条の2
建設業を営む者は、当該建設業について、[第3条第1項 (建設業の許可)]の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。
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