第48条
[第二十七条の七(秘密保持義務等)第一項]又は[第二十七条の三十四(秘密保持義務)]の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第49条
[第二十六条の十五([第二十七条の三十二(登録経営状況分析機関への準用規定)]において準用する場合を含む。)]又は
[第二十七条の十四(指定の取消し等)第二項([第二十七条の十九(指定資格者証交付機関)第五項]において準用する場合を含む。)]
の規定による講習、試験事務、交付等事務又は経営状況分析の停止の命令に違反したときは、
その違反行為をした
登録講習実施機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、指定試験機関若しくは指定資格者証交付機関の役員若しくは職員又は
登録経営状況分析機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(第五十一条において「登録講習実施機関等の役職員」という。)
は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第50条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
1.[第五条(許可の申請)([第十七条(特定建設業者への準用規定)]において準用する場合を含む。)]の規定による許可申請書又は[第六条(許可申請書の添付書類)第一項([第十七条(特定建設業者への準用規定)]において準用する場合を含む。)]の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2.[第十一条(変更等の届出)第一項から第四項まで([第十七条(特定建設業者への準用規定)]において準用する場合を含む。)]の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
3.[第十一条(変更等の届出)第五項([第十七条(特定建設業者への準用規定)]において準用する場合を含む。)]の規定による届出をしなかつた者
4.[第二十七条の二十四(経営状況分析)第二項]若しくは[第二十七条の二十六(経営規模等評価)第二項]の申請書又は
[第二十七条の二十四(経営状況分析)第三項]若しくは[第二十七条の二十六(経営規模等評価)第三項]の書類
に虚偽の記載をしてこれを提出した者
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
●当事務所の無料相談につきまして●
お電話による無料相談については建設業許可の取得・更新・各種変更届及び経営事項審査、その他許認可手続・附随のお手続等についてのご相談についてご対応させて頂いております。条文の内容についてのお問い合わせはお受けしておりませんのであらかじめご了承のほどよろしくお願い致します。