(経営事項審査)
第27条の23
1 公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、
国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項
について審査を受けなければならない。
2 前項の審査(以下「経営事項審査」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
1.経営状況
2.経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
3 前項に定めるもののほか、経営事項審査の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。
(経営状況分析)
第27条の24
1 [前条(経営事項審査)第二項第一号]に掲げる事項の分析(以下「経営状況分析」という。)については、[第二十七条の三十一(経営状況分析機関の登録)]及び[第二十七条の三十二(登録経営状況分析機関への準用規定)]において準用する[第二十六条の五(欠格条項)]の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録経営状況分析機関」という。)が行うものとする。
2 経営状況分析の申請は、
国土交通省令で定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、
経営状況分析に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 登録経営状況分析機関は、
経営状況分析のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
(経営状況分析の結果の通知)
第27条の25
登録経営状況分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。
(経営規模等評価)
第27条の26
1 [第二十七条の二十三(経営事項審査)第二項第二号]に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
2 経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
3 前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
4 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。
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