(廃業等の届出)
第12条
許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
1.許可に係る建設業者が死亡したときは、その相続人
2.法人が合併により消滅したときは、その役員であつた者
3.法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人
4.法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人
5.許可を受けた建設業を廃止したときは、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員
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