(一括下請負の禁止)
第22条
1 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が
多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事
である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。
建設業法施行令
(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)
第6条の3
[法第22条(一括下請負の禁止)第3項]の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
第6条の4
1 発注者は、[法第22条(一括下請負の禁止)第4項]の規定により [同条(一括下請負の禁止)第3項]の承諾をする旨の通知(次項において『承諾通知』という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる[同条(一括下請負の禁止)第4項]前段に規定する方法(以下この条において『電磁的方法』という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2 前項の規定による承諾を得た発注者は、当該元請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、承諾通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
入札契約適正化法
(一括下請負の禁止)
第14条
公共工事については、建設業法第22条(一括下請負の禁止)第3項の規定は、適用しない。※公共工事についてはいかなる場合でも一括下請負はできない。元請から下請のみならず下請間においても禁止。
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