(許可の基準2)
第8条
国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十三号までのいずれか)に該当するとき、
又は
許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、
許可をしてはならない。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.第二十九条第一項第五号又は第六号(許可の取消し)に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
3.第二十九条第一項第五号又は第六号(許可の取消し)に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条 の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に[第十二条第五号(廃業等の届出)]に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
4.前号に規定する期間内に[第十二条第五号(廃業等の届出)]に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員 等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
5.第二十八条第三項又は第五項(指示違反をした許可業者への営業停止処分)の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
6.許可を受けようとする建設業について[第二十九条の四(営業の禁止)]の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
7.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
8.この法律、
建設工事の施工
若しくは
建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの
若しくは
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。)
に違反したことにより、
又は
刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の 罪を犯したことにより、
罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
9.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員又は同号 に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十三号において「暴力団員等」という。)
10.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
11.法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者については その者が[第二十九条(許可の取消し)]の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が[第十二条第五号(廃業等の届出)]に該当する旨の同条の規定に よる届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が[第二十九条の四(営業の禁止)]の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等 又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
12.個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が[第二十九条(許可の取消し)]の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が[第十二条第五号(廃業等の届出)]に該当する旨の同条の規定による届出がされ る以前から、第六号に該当する者についてはその者が[第二十九条の四(営業の禁止)]の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人で あつた者を除く。)のあるもの
13.暴力団員等がその事業活動を支配する者
(許可の取消し)
第29条
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。5 不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた場合
6 前条[第28条]第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条[第28条]第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
(指示及び営業の停止)
第28条
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が
次の各号のいずれかに該当する場合
又は
この法律の規定(第十九条の三、第十九条の四及び第二十四条の三から第二十四条の五までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成十二年法律第百二十七号。以下「入札契約適正化法」という。)第十五条第一項 の規定により読み替えて適用される第二十四条の七第一項 、第二項及び第四項を含む。第四項において同じ。)、
入札契約適正化法第十五条第二項 若しくは第三項 の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 (平成十九年法律第六十六号。以下この条において「履行確保法」という。)第三条第六項 、第四条第一項、第七条第二項、第八条第一項若しくは第二項若しくは第十条の規定
に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。
特定建設業者が第四十一条第二項又は第三項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。1.建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき
2.建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
3.建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法 及び履行確保法 並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
4.建設業者が第二十二条の規定に違反したとき。
5.第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
6.建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
7.建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
8.建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
9.履行確保法第三条第一項 、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき。
2項略
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。4項略
5 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の許可を受けた建設業者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第一項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
6項以下略
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